利用規約
利用規約・注意点
注意事項
- 本人確認書類をもとに、第三者機関とも協力して簡易な審査を行っております。審査結果によっては貸出できない場合がございます。
- 審査結果の詳細や、審査過程に関する情報は、規定により一切開示できません。
- 貸出中に事故(盗難、紛失、破損、異常、故障、汚損等)が発生した場合は、すみやかにご連絡ください。
- メーカーの保証の保険が適用されない修理費用につきましては修理代を、修理代が購入金額を上回る場合には新規購入額等を全額お客様にご負担いただく場合がございます。
- 当社では海外保険は加入しておりません。
- 機材は点検、整備してから、お客様にお貸し出ししておりますが、機材引き渡し時と、ご使用前に必ずお客様自身で動作チェック、故障の有無、付属品の確認を行ってください。
- 機材の不具合や付属品の不足等がありましたら、機器使用前に当社までご連絡お願いいたします。代替品手配あるいは該当機器分の費用の減額など対応致します。
- 代替品を発送する場合、宅急便での発送となります。それ以外の配送方法(バイク便、赤帽等)の場合実費をご負担ください。
- 当社の定める休日の際は、代替品の発送は行っておりません。当社営業日中をレンタル商品の開始日として頂き、開始日初日に機材のチェックを終えて頂く事を推奨いたします。また、必要に応じて予備機材等を手配ください。
- 送料無料の規定は、同一送付先、同一日程の場合となります。レンタル日が異なったり、発送先が異なる場合は送料がかかります。
- 送料無料の規定は、貸出後の延長や延滞金、損害金の金額は含まれません。
- 長期貸出や高額機材の貸出には、当社所定の保証金(デポジット)をお預かりさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 配送の場合、商品到着時に不在、あるいは連絡のつかない場合、持ち戻りとなります。
- 商品が当社に戻ってきた場合は再配達は行っておりませんのでご注意ください。
- 持ち戻りの場合、商品受取の如何によらず、レンタル代金が発生いたします。返金等は行いませんので、ご注意ください。
- 返却物の輸送に関するトラブルは、返却物の発送を依頼した業者に、借主様にて、ご相談ください。
- 北海道・九州・沖縄・離島などにお住いの方へは、到着が当日となることがあります。また飛行機便にはバッテリーなど積み込めないものがある場合は、注文がキャンセルになることがあります。
- ご不在時やお客様都合レによりンタル品をお受取できなかった場合は再配達伝票からご自身で再配達手続きをお願いいたします。
利用規約
本レンタル規約は、Best One(以下、「甲」という。)と会員(以下「乙」という。)との間の動産(以下「レンタル機材」という。)の賃貸借契約に適用されます。
(入会・登録)
乙は、本レンタル規約に同意し、甲に登録情報を提供することにより、本サービスの利用登録を申請することができます。
登録は、乙へ登録を認める旨の通知を甲がすることにより完了し、甲と乙との間で本レンタル規約の諸規定に従ったサービス利用契約が成立します。
乙は、登録情報の提供にあたっては、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。登録情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより乙に損害が生じた場合であっても、甲は一切責任を負いません。
乙は、登録情報に変更があった場合、甲が別途指定する方法により、遅滞なく変更内容を甲に通知するものとします。この通知を怠ったことにより甲からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされます。
(登録の拒否)
甲は、登録を申請した者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その申請を拒否することができます。
- 登録情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合
- 本サービス利用に際して、過去にアカウント削除等の本サービス利用停止措置を受けたことがあり又は現在受けている場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている疑いがある場合
- その他、甲が登録を適当でないと判断した場合
甲は、登録完了後であっても追加審査により乙の入会を取り消すことがあります。甲は、その説明義務を負いません。
(会員が未成年者である場合)
未成年者のユーザーは、本サービスに利用登録を申請する場合、及び本サービスを利用して商品をレンタル又は購入する場合の一切につき、親権者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。未成年者が利用登録を完了した時点で、本サービスの利用及び本規約等の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
未成年者のユーザーが、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢について成年と偽って本サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、本サービスの利用又は商品の購入に関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。
本規約の同意時に未成年であったユーザーが成年に達した後に本サービスを利用した場合、当該ユーザーは本サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
(会員情報の管理)
乙は、自己の責任においてアカウントを管理するものとし、これを第三者に利用させ、又はレンタル、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
甲は、当該アカウントの一致を確認した場合、当該アカウントを保有するものとして登録された乙が本サービスを利用したものとみなします。
アカウントが盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合は、乙は、直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲からの指示に従うものとします。
甲は、乙によるアカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害を一切負いません。
(会員情報の取扱い)
当社は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、次の各号の場合には、会員の事前の同意なく、当社は会員情報その他のお客様情報を開示できるものとします。
- 法令に基づき開示を求められた場合
- 当社の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当社が判断した場合
- 課金決済事業者(クレジットカード会社、決済システム会社)や運送会社などレンタルの業務で情報提供が必要な場合
会員情報につきましては、当社の「個人情報保護への取組み」に従い、当社が管理します。当社は、会員情報を、会員へのサービス提供、サービス内容の向上、サービスの利用促進、およびサービスの健全かつ円滑な運営の確保を図る目的のために、当社おいて利用することができるものとします。
当社は、会員に対して、メールマガジンその他の方法による情報提供(広告を含みます)を行うことができるものとします。会員が情報提供を希望しない場合は、当社所定の方法に従い、その旨を通知して頂ければ、情報提供を停止します。ただし、本サービス運営に必要な情報提供につきましては、会員の希望により停止をすることはできません。
(契約・定款の効力発生時期)
甲が乙からの注文を受注する場合、レンタル機材の発送完了メールを送付した時点において、当該レンタル機材のレンタル契約が成立するものとします。
(レンタル起算日・レンタル期間)
レンタルの起算日は、レンタル機材が乙の指定した送付先に届いた翌日とします。乙が指定したレンタル開始日の前日に届くよう配送します。
甲は、乙が宅配業者を利用して本レンタルサービスを行う場合、乙が指定した日時に発送します。乙の都合による不在等で指定日時にレンタル機材を受け取れない場合であっても、申込内容に照らして通常到達すべき時に到達したものとみなします。この場合、当初の申込内容のレンタル期間分の料金は当然に発生します。
甲は、乙がその都合によりレンタル機材等を受け取らずに宅配業者の再配送期間が経過したことに伴いレンタル機材等が甲に返送された場合には、本サービスに基づく契約の履行がなされたものとみなします。その場合、甲は乙に対しレンタル料金の返金をしません。
(レンタル料金等)
乙は、レンタル期間中において、レンタル機材を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲に対し、当該期間のレンタル料金を支払わなければなりません。
甲は、乙がレンタル期間終了前にレンタル機材を返却した場合でも、契約期間のレンタル料金の返金をしません。
甲は、乙との間で法人契約を締結した場合で適当と認める場合には、乙が請求書払いを選択することを認めることがあります。
(価格の誤表記)
甲は、レンタル価格の表記に誤りがあった場合、他の商品価格に照らして当該商品が社会通念上有する相当な価格を、乙に対して請求することができます。
(預かり金)
甲は、レンタル規約に基づく乙の債務履行を担保するため、乙に対し一時預かり金を求めることができます。この一時預かり金に利息は付しません。
甲は、乙にレンタル機材の延滞、毀損、滅 失等で費用が発生する場合に、一時預かり金をもってこれらの乙の甲に対するすべての債務の弁済に充当できます。
(キャンセル)
甲は、乙が予約確定後のキャンセルをする場合、乙に対しキャンセル料金を請求することができます。
(使用目的への適合性)
甲は、乙が本サービス又は本サービスを利用してレンタルする機材が、引渡時において正常な性能を備えていることのみを担保し、次の目的に適合することについて、何らの保証もしません。
- 乙の特定の目的に適合すること
- 期待する機能・レンタル機材的価値・正確性・有用性・完全性を有すること
- 乙に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること
(乙の信用条項)
甲は、乙が次のいずれかに該当した場合、何ら催告することなく契約を解除することができます。その場合、乙は直ちにレンタル機材を甲に返還するとともに、レンタル機材返還日までのレンタル料金及びそれに付随する全ての費用を直ちに支払うものとします。
- 破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けた場合
- 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所·居所が不明となった場合
- レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があった場合
- 一定期間にわたり甲から乙への電話·電子メールの手段による連絡がつかない場合
- 当サイトの正常な運営に支障をきたすような言動をなした場合
- その他本契約の各条項に一つでも違反した場合
甲は、乙が次のいずれかに該当した場合には、乙に対して通知または催告を行った上で乙の登録を解除することができます。
- ·登録内容の虚偽の申請をした場合
- ·乙が住所を日本国外へ移転しようとした場合
(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(これらを「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
- 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
- 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪に該当する罪を犯した者。
甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- 犯罪に該当する罪に該当する行為
- その他前各号に準ずる行為
甲または乙が前項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告及び通知も行わずに、レンタル契約を直ちに解除することができます。
(レンタル機材の配送)
レンタル機材等の配送先は、日本国内に限ります。
甲は、日本国内であっても、離島や災害被災地等に配送をするのに日数や費用が掛かるなど、配送先として不適当であると判断した場合は、 乙によるレンタルサービスの利用を拒むことができます。
乙は、甲の指定する配送業者がレンタル機材を配送することを承諾いたします。
(レンタル機材の引渡し)
乙は、次の各号の一にでも該当する場合には、甲に連絡するものとします。当該連絡がない場合、甲は、レンタル機材がレンタル明細のとおり乙に引渡されたものとみなします。
- 引渡されたレンタル機材に不足がある場合
- 乙が指定した日時から2時間が経過してもレンタル機材が引渡されない場合
- 届け時間帯の指定がない場合は指定した日の午後7時を過ぎてもレンタル機材が引渡されない場合
- その他、レンタル機材の引渡しに関して、何らかの事故が生じたと予想される場合
(レンタル会社の責めに帰さない事由による引渡不能の場合)
甲は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争 又は第三者からの妨害、重大な疾病、感染症リスクもしくはこれに類するものならびにこれらを原因とする自宅待機措置等、その他甲の責に帰さない事由により、レンタル機材の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、乙に対してそれらの責任を負いません。
(初期の動作確認のお願い)
乙は、レンタル機材の到着の有無の確認をした上で、引渡しを受けた当日中に速やかに状態の確認をしてレンタルの利用を始めます。レンタル機材に瑕疵その他通常備わるべき備品等の不足(以下、「瑕疵等」という。)があった場合には即座に甲に通知します。かかる通知がなされなかった場合はレンタル機材が正常な状態で引き渡されたものとします。
乙は、乙からの上記通知なく受取日が経過した場合、レンタル機材の瑕疵等に関する甲への損害賠償請求はできません。また、その場合、甲は、レンタル期間中、乙からのレンタル機材の返品及び交換には応じません。
甲は、乙がレンタル機材に瑕疵等があると主張したものの実際には瑕疵等がなかった場合、乙に対して、甲が必要と判断した実費費用(機材購入や別機材準備費用、出張費等)を請求することができます。
甲は、乙にレンタルした機材が上記の動作確認時に動作できない場合で、代替品のレンタルが乙の利用予定日時に間に合わないときは、利用料の一部または全部を返金致します。なお、上記の場合以外は、甲は一切の返金をいたしません。
乙が瑕疵等のために機材が使えず、損害を被った場合でも、甲からの返金額はレンタル料金の全額を最大といたします。それ以上の損害の賠償には甲は対応致しません。
(引渡後の連絡義務)
乙は、レンタル機材を引き受けた後に、次の各号の一にでも該当する場合には、速やかに甲に連絡をする義務があります。
- レンタル機材等の返却が所定の期限を徒過する場合(なお、乙から事前に連絡を受けた場合でも延長を保障するものではありません。)
- レンタル機材等が故障又は破損した場合
- レンタル機材等の盗難その他の理由で紛失した場合(理由の如何を問いません。)
(レンタル機材の保守)
乙は、レンタル機材を善管注意義務をもって使用·保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
乙は、レンタル機材をその本来の使用目的以外には使用せず、レンタル機材の譲渡、転貸、質入及び担保への供与、分解、修理、調整、改造などをしません。
乙は、レンタル機材の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル機材自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、乙が当該第三者にこれを賠償します。
乙はレンタル機材に貼付された標識、ラベルなどを剥がしたり汚損しません。
乙は、レンタル機材について他から強制執行その他法律的·事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が 生じたときは、直ちにこれを甲に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
(記録媒体の取り扱い)
乙は、甲に対して、いかなる時でも、レンタル機材の内部に記録させている情報の一部または全部に関して、返還、修復、削除、賠償などの請求をしません。
(ソフトウェアの複製等の禁止)
乙は、レンタル機材の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下、「ソフトウェア」という。)に関し、次の行為を行うことはできません。
- 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
- ソフトウェアをレンタル機材以外のものに利用すること。
- ソフトウェアを複製すること。
- ソフトウェアを変更または改作すること。
(転貸の禁止)
乙は、レンタル機材を第三者への転貸することはできません。
甲は、乙がこれに違反した場合、乙に対して用法違反として直ちにレンタル機材の返還を求めるとともに、違約金を請求することができます。
(海外での使用)
乙は、甲からレンタルした機材を日本国外へ持ち込んで使用する場合、乙の承諾を得られなければならない。
乙は甲の承諾を得て機材を海外で使用する場合であっても、相応の動産総合保険に直接加入しなければならない。
(レンタル契約の延長)
レンタル期間の延長については、甲の承諾を必要とする。乙からレンタル期間の延長の申し出があった場合に、甲がこれを了承した場合に乙は甲の指定する延長料金を支払う。ただし、乙は、甲から延長の承諾が得られない場合は、甲は当初の契約の通りにレンタル機材を速やかに返還するものとする。
甲は、乙がクレジットカード決済を利用している場合に延長料金については、そのカード情報をもって決済することができます。
(サブスクの解約)
マイページでより解約手続きを行ってください。翌月のレンタル開始日までに解約した場合、料金は発生いたしません
(故障等時の乙の負う損害賠償の範囲)
甲は、レンタルした機材が乙の責めに帰すべき事由に基づき故障又は破損した場合には、乙に対して、次の通り、その損害賠償を請求することができます。
- 故障につき修理可能の場合 修理代、甲所定の手数料(修理代の10パーセント)及び修理期間中のレンタル延長料金に相当する損害金(損害賠償額の予定)
- 故障につき修理が困難又は過分な負担を要する場合、若しくは、破損の場合 甲においてレンタルした機材等の新品の価格と同等の弁償金及び弁償金と同額の違約金(損害賠償額の予定)
その場合、甲は、別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を請求することがあります。
※喪失利益損害額 : (レンタル機材の泊日価格÷)×修理期間及び再調達までの日数
※喪失利益とは···事故がなければ得られたと予想される営業利益等
甲は、乙がレンタル機材を甲に返却することができない場合には、その理由のいかんを問わず、当該レンタル機材の新品の価格と同等の弁償金及び弁償金と同額の違約金(損害賠償額の予定)を請求することができます。限定品の紛失の場合は市場価格を参照し、弁償金を請求することができます。
(配送業者による破損が明らかな場合)
甲は、レンタル機材が乙に発送されてから届くまでの間、配送業者による毀損と明らかに認められる場合を除き、故障している際は速やかに代替品を乙へ送ること。その送料は甲が負担すること。
乙は、甲へ返却するまでの間、配送業者による毀損と明らかに認められる場合を除き、乙の故意又は過失の有無を問わず、乙に対して、これに伴う損害を請求することができる。
但し、乙の責に帰すべからざる事由によることが明らかな場合はこの限りではありません。
(支払遅延損害金)
乙は、甲に対して、レンタル機材の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。
甲は、乙がレンタル機材の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、乙のクレジットカード情報にて延長料金、返還遅延の損害金及びレンタル機材の再購入代金を決済することがあります。
甲は、乙がレンタル規約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は甲が乙のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、乙は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年10%の割合(年日の日割計算)による遅延損害金を甲に支払う。
(支払等催促相当期間経過後の処置)
甲は、3回の支払い又は返却(「支払等」という。)の催告にも関わらず乙に支払等の見込みがないと判断した場合、次の措置を取ることがあります。
- 債権回収業者又は弁護士にレンタル機材等の回収ないし請求金額の回収を依頼すること
- 当該レンタル機材の新品の価格と同等の再調達金及び再調達金と同等の違約金(損害賠償額の予定)を請求することができます。
この場合の諸費用は、乙のご負担とします。
(一部返却漏れの場合の責任)
乙は、レンタル明細に記載された全ての機材(アクセサリーやネジ類等を含む。)を、レンタル時の状態のまま返却しなければなりません。乙は、その返却に漏れがあった場合には、当該商品の全部または一部を問わず、甲に対し、その一部を構成する商品全体に関して延滞料金を支払います。
(レンタル機材以外の同梱物について)
乙は、返却にあたりレンタルしたレンタル機材以外の物を入れないよう十分に注意します。
甲は、返却時にレンタル機材以外の物が同梱されていた場合には7日間保管し、この7日間の保管期間を過ぎた場合には、所有権を放棄したとみなして、理由を問わず破棄できます。
この場合、甲は、当該物品が乙の所有物か否かにかかわらず、当該物品に係る補償等などにつき一切の責任を負いません。
(レンタル会社の賠償責任の範囲)
甲は、その責に帰すべき事由により乙に損害を与えた場合は、乙が甲に支払った料金の範囲内で賠償するものとし、その他の場合には、本サービスの利用に起因して、直接的または間接的に生じたいかなる損害についても一切損害賠償はしません。
甲は、本サービス利用に関して、レンタル機材等の不具合により乙が被った前項以外の損害に関しては、甲は一切の責任を負いません。
(裁判管轄)
甲及び乙は、レンタル契約についての一切の紛争の管轄を、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とすることに合意します。
(協議事項)
甲及び乙は、本レンタル規約に定めのない事項及び利用契約に関して両者の間で問題が生じた場合には、誠意をもって協議するものとします。
(退会事項)
甲は、乙が次の各号のいずれかの事由に該当するなどして会員として不適格と判断した場合に、乙に対し、退会処分をすることができる。
- 入会申込み等における虚偽の申請の発覚
- レンタル規約への違反
- レンタル機材の不適切な取扱い
- 返却に際して連絡のない遅延
- ご利用料金の未払い(延長·キャンセルを含む)
- 甲の承諾がない延長等
- その他前各号に準ずる事由
(レンタル規約の変更)
甲は、甲の判断において、いつでも本レンタル規約の内容を変更又は追加できます。乙が本レンタル規約の変更後も本サービスの利用を継続する場合、乙は、変更後の本レンタル規約に同意したものとみなされます。
(サービスの変更)
甲は、乙に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
甲は、その判断により本サービスの全部又は一部の提供·運営を終了することができるものとします。また、本サービスの全部又は一部の提供·運営を終了する場合、甲が適当と判断する方法で乙にその旨を通知いたします。ただし、緊急の場合は乙への通知を行わない場合があります。
甲は、次各号の事由が生じた場合には、乙に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
- 本サービス用のハード·ソフト·通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
- アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
- 乙のセキュリティを確保する必要が生じた場合
- 電気通信事業者の役務が提供されない場合
- 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
- 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
- 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
- その他前各号に準じ甲が必要と判断した場合
甲は、上記に基づき甲が行った措置により乙に生じた損害について、一切の責任を負いません。
(変更の通知方法)
甲が本レンタル規約ないし本サービス(以下、「規約等」という。)を変更する場合の通知その他本サービスに関する甲から乙への連絡は、甲のウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信その他甲が適当と判断する方法により行うものとします。
甲が電子メールの送信による通知を行った場合、甲からの通知は、乙が登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該メールが通常到達すべきときに到達したものとみなします。
本サービスに関する問い合わせその他甲から乙に対する連絡又は通知は、甲のウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームへの送信その他甲が指定する方法により行うものとします。